セクハラ・パワハラ・サービス残業代・不当解雇・・雇止め・配置転換を個別労働紛争ですぐに解決する方法

セクハラ・パワハラ・未払い残業代・割増賃金・整理解雇・懲戒解雇・派遣切り・いじめ・出向・労働条件の不利益変更などの職場の労務トラブルは、あっせんによる解決制度を利用することができます。労働紛争の調停代理、外国人就業トラブルなど労働の法律と現場に詳しい社会保険労務士が各種相談をさせていただいております。中国語、英語の相談も可能です。セクハラは専門女性スタッフへのご相談も可能です。対応エリア:東京都内、千葉県(千葉、成田、柏、松戸、船橋、我孫子)、茨城県(取手、牛久、龍ヶ崎)、大阪、全国対応 特定社会保険労務士 个别劳动纠纷解决 劳动和社会保障律师  Dispute settlement system by Labor and Social Security Attorney 

労働審判

ADR裁判外紛争解決手続のメリットとは

賃金未払い」や「解雇・退職問題」などのトラブルが発生した場合、まっさきに浮かぶのが裁判でしょう。
しかし裁判には多額の着手金や1年前後の長い時間が必要になります。「白黒はっきりさせる」という性格上、労使双方ともに不快な思いをし
証人の出頭も必要になり、肝心の本業や求職活動が手につかなくなることもございます。

このような課題の現実的な解決方法として、国は労働局による個別労働問題紛争解決制度や労働審判などに
よる迅速・簡素な手続きを推奨しています。
個別労働問題紛争解決制度は労働者(社員)と経営者(会社)が争いになったとき、裁判外紛争解決手続(ADR)の代理人として、円満解決を図るためのお手伝いをすることができる制度です。
特定社会保険労務士は労働局の個別労働関係紛争のお手伝いができる特別資格のある社会保険労務士でありその目的は経営者や労働者の代理人として、発生したトラブルの円満な解決を目指すものです。
また、顧問弁護士との提携により、労働審判のご相談も賜っております。

サービス残業代のトラブルは労働審判なら平均2回の審理で解決します

A 平均的に労働審判は訴訟の2割位の期間と労力で解決しています。
 
訴訟の場合、長ければ1年半位かかることもありますが、労働審判の場合は最大3回(通常2回)の審理で終了します。労働審判制度とは、地方裁判所の労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名による労働審判委員会が、個別労働紛争を3回以内の審理で調停に導きます。調停がまとまらなければ、労働審判(委員会の判断)を行う紛争解決方法です。
弁護士に依頼すると、着手金で25万〜40万円位が一般的です。
労働紛争に詳しい社会保険労務士方に支援を依頼するのも一案です。

スプリング国際労務事務所では、弁護士と提携し、ご要望に応じて以下のコースを用意しております。
1 弁護士と共同支援
2 特定社会保険労務士が中心になって支援(スポット)
3 特定社会保険労務士の顧問サービスとして支援

047-622-7712  スプリング国際労務事務所