賃金未払い」や「解雇・退職問題」などのトラブルが発生した場合、まっさきに浮かぶのが裁判でしょう。
しかし裁判には多額の着手金や1年前後の長い時間が必要になります。「白黒はっきりさせる」という性格上、労使双方ともに不快な思いをし
証人の出頭も必要になり、肝心の本業や求職活動が手につかなくなることもございます。
このような課題の現実的な解決方法として、国は労働局による個別労働問題紛争解決制度や労働審判などに
よる迅速・簡素な手続きを推奨しています。
個別労働問題紛争解決制度は労働者(社員)と経営者(会社)が争いになったとき、裁判外紛争解決手続(ADR)の代理人として、円満解決を図るためのお手伝いをすることができる制度です。
特定社会保険労務士は労働局の個別労働関係紛争のお手伝いができる特別資格のある社会保険労務士でありその目的は経営者や労働者の代理人として、発生したトラブルの円満な解決を目指すものです。
また、顧問弁護士との提携により、労働審判のご相談も賜っております。